合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(令和3年出題より)過去問から学ぶ徴収法 

R4-055

R3.10.16 徴収「労働保険事務組合の届出」

令和3年の問題から徴収法を学びましょう。

 

今日は労働保険事務組合の届出です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問9E(雇用)

 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問9E(雇用)】 ×

 「14日以内」が誤りです。

 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、「遅滞なく」、労働保険事務等処理委託届を提出しなければなりません。

 なお、委託の解除の時も同じく、「遅滞なく」、労働保険事務等処理委託解除届を提出しなければなりません。

ポイント!

 「労働保険事務等処理委託届」「労働保険事務等処理委託解除届」の提出は、「遅滞なく」

(則第64条)

 

 

こちらもどうぞ!

②【H20年出題(雇用)

 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

③【R1出題(雇用)

 労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

 

④【H23年出題(労災)

 労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H20年出題(雇用)】 〇

 「労働保険事務等処理委託解除届」のチェックポイントは、「遅滞なく」と「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」です。

(則第64条)

 

 

③【R1出題(雇用)】 ×

 提出先は、「厚生労働大臣」ではなく、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」です。

ポイント!

 「変更の届出」のチェックポイントは、「14日以内」と「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」です。

 

★ 労働保険事務組合の認可を受けるときは、「申請書」に「①定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)、②労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類、③最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類」を添付します。

  ↓

 申請書又は添付書類の①若しくは②に記載された事項に変更を生じた場合に、「変更の届出」が必要です。③に変更があっても届出は要りません。

(則第65条)

 

 

④【H23年出題(労災)】 ×

 業務の廃止の場合は、労働保険事務等処理委託解除届ではなく、「労働保険事務組合業務廃止届」を提出します。

「労働保険事務組合業務廃止届」は、「60日前までに」がチェックポイントです。

(則第66条)

 

 

もう一問どうぞ!

⑤【R1年出題(雇用)

 労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R1年出題(雇用)】 ×

 「労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」がポイントで、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由」が誤りです。

 原則として、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由しますが、第64条の規定により行う届書(労働保険事務等処理委託届)のうち労災二元適用事業等に係るものは、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して行います。

(則第78条)

社労士受験のあれこれ