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(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法 

R4-057

R3.10.18 国年「併給できる年金、できない年金」

令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。

 

今日は併給できる年金、できない年金です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問9C

 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問9C】 ×

★ポイント①

 65歳未満でも65歳以上でも年齢に関係なく、「老齢基礎年金」と「障害厚生年金」は併給できませんので、この問題は誤りです。

 

★ポイント②

(2級なのに障害基礎年金の受給権が発生しない理由)

 65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、かつ老齢の年金の受給権がある場合は、国民年金の第2号被保険者にはなりません。

 初診日に厚生年金保険の被保険者であるものの、65歳以上で老齢年金の受給権がある場合は、国民年金の被保険者ではありません。そのため、障害等級2級に該当しても、「障害厚生年金」の受給権は発生しますが、「障害基礎年金」の受給権は発生しません。

 

★ポイント③

 問題文の場合、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」と「2級の障害厚生年金」のどちらかを選択することになります。

(法第7条、法第20条、法附則第3条)

 

 

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②【H29年出題

 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。

 

 

③【H26年出題(改正による修正あり)

65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 ×

 65歳以上でも65歳未満でも、「障害厚生年金」と「老齢基礎年金」は併給できません。

(法第20条)

 

 

③【H26年出題】 ×

 原則として、厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者です。

 ただし、65歳以上で「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有している」場合は、第2号被保険者から除外されます。

 問題文のように、65歳以上で、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権なし、障害の年金給付の受給権あり」の場合は、第2号被保険者となります。

(法第7条、法附則第3条)

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