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(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法 

R4-058

R3.10.19 厚年「遺族厚生年金・長期要件と短期要件」

令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。

 

今日は「遺族厚生年金・長期要件と短期要件」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問10A

 20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問10A】 ×

 遺族厚生年金には、「短期要件」と「長期要件」がありますが、両方に該当する場合は、「その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしたときを除き、『短期要件』のいずれかのみに該当し、『長期要件』には該当しないものとみなす」とされています。 問題文は、逆になっているので×です。

 問題文の場合、

1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡 → 短期要件(在職中の死亡)

・保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上 → 長期要件

となります。別段の申出をしたときを除き、短期要件に該当する遺族厚生年金として年金額が算出されます。

(法第58条)

 

 

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②【H23年出題(改正による修正あり)

 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 〇

 長期要件(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上)と短期要件(被保険者が死亡)の両方に当てはまる場合は、別段の申出をした場合を除き、短期要件に該当し、長期要件には該当しないものとみなされます。

(法第58条)

 

 

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③【H27年出題(改正による修正あり)

 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和2141日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H27年出題】 〇

 問題文は「長期要件」です。長期要件の場合は、給付乗率について生年月日に応じた読み替えがあります。

 遺族厚生年金の原則の計算式は、老齢厚生年金と同じで「平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数」です。

 ただし、短期要件と長期要件でルールが違うのがポイントです。

 短期要件長期要件
給付乗率定率

昭和2141日以前生まれ

  →生年月日に応じて読み替え

被保険者期間の月数

300月の

最低保障あり

実期間で計算

(法第60条)

 

では、長期要件と短期要件を穴埋めでチェックしましょう

1 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。

2 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して< A >年を経過する日前に死亡したとき。

3 < B >に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

4 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< C >年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< C >年以上である者が、死亡したとき。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 5

B 障害等級の1級又は2

C 25

★1、2、3が「短期要件」、4が「長期要件」です。

また、1と2は障害厚生年金と同じく保険料納付要件が問われます。

(法第58条)

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