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(令和3年出題より)過去問から学ぶ社保一般常識 

R4-059

R3.10.20 確定拠出年金法(企業型と個人型)

令和3年の問題から社保一般常識を学びましょう。

 

今日は「確定拠出年金」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問6D

 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問6D】 〇

 国民年金第3号被保険者は、「個人型年金加入者」となることができます。

 確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」の2種類ありますが、それぞれの対象者をおさえましょう。

 企業型年金個人型年金
実施厚生年金適用事業所の事業主国民年金基金連合会
加入者

・第1号等厚生年金被保険者

 (第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者)

 (原則は60歳未満→規約に定めがある場合、65歳までの規約で定める年齢まで加入できる。ただし、60歳前と同一の実施事業所で引き続き使用されること等が必要。)

・国民年金第1号被保険者

・60歳未満の厚生年金保険の被保険者

・国民年金第3号被保険者

(法第2条、第9条、第62条)

 

 

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②【H24年出題

 確定拠出年金法は、平成136月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。

 

②【H30年出題

 第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。(平成29年版厚生労働白書参照)

 

③【H29年出題

 確定拠出年金法の改正により、平成291月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 〇

 確定拠出年金法は、「平成136月制定、10月施行」は、おさえておきましょう。

 

②【H30年出題】 〇

 平成29年版厚生労働白書「第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」に記載されています。「私的年金の普及・拡大」を図る、「高齢期に向けた個人の継続的な自助努力の支援」に取り組むことなどが載っています。

 

③【H29年出題】 〇

60歳未満の第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員)は、個人型年金加入者になることができます。

 なお、第2号厚生年金被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)も個人型年金の加入者になることができます。

 ※第2号(国家公務員)、第3号(地方公務員)は、企業型年金には加入できません。

(法第9条、第62条)

 

 

では、「定義」を穴埋めでチェックしましょう

第2条 (定義)

  確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。

  確定拠出年金法において「企業型年金」とは、< A >が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。

  確定拠出年金法において「個人型年金」とは、< B >が、実施する年金制度をいう。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 厚生年金適用事業所の事業主

B 国民年金基金連合会

(法第2条)

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