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(令和3年出題より)過去問から学ぶ徴収法 

R4-063

R3.10.24 有期事業の概算保険料の延納

令和3年の問題から徴収法を学びましょう。

 

今日は「有期事業の概算保険料の延納」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問9B(労災保険)

 有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問9B(労災保険)】 〇

(有期事業(一括有期事業を除く。)の延納の条件)

■概算保険料の額が75万円以上

    又は

 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している

■事業の全期間が6か月を超える

 

 問題文は、事業の全期間が200日、概算保険料の額が80万円ですので、申請により分割納付をすることができます。

(則第28条)

 

 

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②【H22年出題(労災)】 

 保険関係が71日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から1130日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、721日が納期限となる。

 

 

③【H29年出題(労災)】 

 延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29615日に事業を開始し、翌年の65日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成297月5日となる。

 

 

④【H27年出題(雇用】 

 概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の41日から731日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、331日とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H22年出題(労災)】  〇

ポイント!有期事業の延納は、全期間を通じ、「4月1日~7月31日」「8月1日~11月30日」「12月1日~翌年3月31日」の各期に分けられます。 

 ★有期事業の延納の「最初の期」のとり方と納期限をおさえましょう。

 保険関係成立日からその日の属する期の末日までの期間が

  ・2月を超えるとき

   → 保険関係成立日からその日の属する期の末日までが「最初の期」

  ・2月以内のとき

   → 保険関係成立日からその日の属する期の次の期の末日までが「最初の期」

 

 保険関係成立日が71日の場合、保険関係成立日の属する期は「4月1日~7月31日」の期です。

 保険関係成立日からその期の末日(7月31日)までは2月以内ですので、最初の期は、保険関係成立日(7月1日)からその日の属する期の次の期の末日(11月30日)までとなります。

 また最初の期の納期限は、成立日の翌日から20日以内ですので、721日となります。

(則28条)

 

 

③【H29年出題(労災)】 〇

4月~7月8月~11月12月~3月4月~7月
 6月15日成立  6月5日終了

第1期

(6月15日~11月30日)

第2期

(12月1日~3月31日)

第3期

(4月1日~6月5日)

ポイント!

★第1期は6月15日~11月30日まで

 ※6月15日から6月15日の属する期の末日(7月31日)まで2月以内なので、次の期とつながります。

★最初の期の納期限は、保険関係成立日の翌日から20日以内

(則第28条)

 

④【H27年出題(雇用】 〇

★有期事業の延納の納期限について

・最初の期 → 保険関係成立日の翌日から20日以内

・第2期以降

  4月1日~7月31日 → 3月31日

  8月1日~11月30日 → 10月31日

  12月1日~3月31日 → 翌年1月31日

ポイント!

・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても納期限は延長されません

・4月1日~7月31日の期の納期限は「3月31日」です。

(則第28条)

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