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(令和3年出題より)過去問から学ぶ健康保険法 

R4-064

R3.10.25 傷病手当金「療養」の意味

令和3年の問題から健康保険法を学びましょう。

 

今日は「傷病手当金「療養」の意味」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問9D

 傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問9D】 ×

 傷病手当金は、「療養のため」労務に服することができないときに支給されます。

 この「療養」とは、保険医から療養の給付を受けることだけでなく、自費診療による療養も含まれます。

(S2.2.26保発345)

 

 

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②【H23年出題】 

 傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 〇

 「自費診療で受けた療養」、「自宅での療養」、「病後の静養」についても、傷病手当金の要件である「療養」に該当するので、傷病手当金の支給対象となります。

 ※美容整形手術による療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲には入りませんので、傷病手当金も支給されません。

(S2.2.26保発345)

 

 

比較しましょう/日雇特例被保険者の傷病手当金

 

③【H23年出題

 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H23年出題】 〇

 一般の被保険者の傷病手当金は、療養の給付を受けていることが要件ではなく自費療でも対象になりますが、日雇特例被保険者の傷病手当金の場合は、「療養の給付を受けていること」が要件で、自費診療等の場合は傷病手当金は支給されません。

 ただし、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていればよく、労務不能期間のすべてに療養の給付を受けていることを要しない、とされています。

(H15.2.25庁保発1)

 

条文を穴埋めで確認しましょう

第99条 (傷病手当金)

 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため< A >ができないときは、その< A >ができなくなった日から起算して< B >を経過した日から    < A >ができない期間、傷病手当金を支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 労務に服すること

B 3

社労士受験のあれこれ