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(令和3年出題より)過去問から学ぶ健康保険法 

R4-067

R3.10.28 訪問看護療養費のこと

令和3年の問題から健康保険法を学びましょう。

 

今日は「訪問看護療養費のこと」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問1E

 訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問1E】 〇

 「訪問看護事業」の定義についての問題です。

 この問題文のポイントを、穴埋めで見てみましょう。空欄を埋めてください。

 『訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、< A >において継続して療養を受ける状態にある者(< B >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の< A >において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(< C >等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 居宅

B 主治の医師

C 保険医療機関

(法第88条)

 

 

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②【H25年出題】 

 自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

 

 

③【H24年出題

 訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

 

 

④【H28年選択式】改正による修正あり

 訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< A >が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< B >の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 ×

 「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、「療養の給付」の対象となります。

 法第88条で、「保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるもの」は、訪問看護事業から除かれています。

保険医療機関等によるものは「療養の給付」の対象、介護保険法の介護老人保健施設、介護医療院によるものは介護保険の対象です。

(法第88条)

 

 

③【H24年出題】 ×

 訪問看護は、「療養上の世話又は必要な診療の補助」ですので、医師、歯科医師は入りません。

(法第88条、則第68条)

 

 

④【H28年選択式】改正による修正あり

A 保険者

B 自己 

(法第88条)

 

最後に穴埋め問題をどうぞ!

 訪問看護は、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び< D >が行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

D 言語聴覚士

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