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(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法 

R4-068

R3.10.29 第3号被保険者の国内居住要件

令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。

 

今日は「第3号被保険者の国内居住要件」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問3A

 第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問3A】 ×

 外国に赴任する第2号被保険者に同行するため海外に行く場合は、第3号被保険者の資格は喪失しません。

 

★第3号被保険者には、健康保険法の被扶養者の認定要件と同様、国内居住要件があります。

 ただし、日本国内に住所がなくても、「外国に留学をする学生」、「外国に赴任する被保険者に同行する者」、「観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者」など、日本国内に生活の基礎があると認められる者は、国内居住要件の例外として認められます。

(法第7条、則第1条の3、R元.11.13保保発1113第1号)

 

 

 

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②【R3年問3B】 

 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年問3B】 〇

 「第3号被保険者」は、第2号被保険者の被扶養配偶者です。

  厚生年金保険法の被保険者は第2号被保険者となります。ただし、厚生年金保険の被保険者でも、「65歳以上で、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者」は第2号被保険者になりません。

 問題文の「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は第2号被保険者ではないので、その収入によって生計を維持していても、55歳の配偶者は、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者となります。

(法第7条、法附則第3条)

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