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(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法 

R4-078

R3.11.8  国民年金種別の変更

令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。

 

今日は「国民年金種別の変更」です。

 

★ 被保険者の種別とは、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区分を言います。

 

では、どうぞ!

①【R3年問2C

 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問2C】  〇

 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったときは、翌日に被保険者の資格を喪失します。しかし、その時点で、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、資格喪失ではなく、「種別の変更」となります。

(法第9条)

 

 

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②【H20年出題】

 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H20年出題】 ×

 第2号被保険者から第1号被保険者になるのは「種別変更」です。資格取得届ではなく「種別変更届」を、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に提出しなければなりません。

(法第12条、則第6条の2)

 

 

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③【H30年出題】

 被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者の種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 ×

 同一月に、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があり、更に第3号被保険者への種別の変更があった場合は、その月は第2号被保険者ではなく、最後の種別の「第3号被保険者」であった月とみなされます。

(法第11条の2)

 

 

条文を穴埋めで確認しましょう!

 第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、< A >の種別の被保険者であった月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は< B >の種別の被保険者であった月とみなす。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 変更後

B 最後

(法第11条の2)

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