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(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法 

R4-080

R3.11.10 国民年金基金の中途脱退者

令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。

 

今日は「国民年金基金の中途脱退者」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問4ア

 国民年金基金(以下「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問4ア】 〇

 国民年金基金における中途脱退者の要件は、

・基金の加入員資格を中途で喪失している

・資格を喪失した日に、当該基金が支給する年金の受給権を有しない

・当該基金の加入員期間が15年に満たない

の3つです。

(法第137条の17、基金令第45条)

 ★なお、国民年金基金連合会は、基金から年金の現価相当の移換を受け、中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行います。

 

 

 

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②【H30年出題】

 国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。

 

 

③【H23年出題】

A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 ×

 中途脱退者とは、「当該基金の加入員期間の年数にかかわらず」ではなく、「15年に満たない者」をいいます。

(基金令第45条)

 

 

③【H23年出題】 〇

 基金の加入員期間は通算して20年になるので、中途脱退者ではありません。そのため、年金又は一時金の支給は、国民年金基金連合会からではなく、A県の地域型国民年金基金から受けることになります。

(法第137条の17)

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