合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法 

R4-083

R3.11.13 寡婦年金と死亡一時金

令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。

 

今日は「寡婦年金と死亡一時金」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問9E

 第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問9E】 〇

 同一人に、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権が発生した場合の問題です。

 

 

ポイントその1

 「一人一年金の原則」がありますので、「遺族厚生年金」と「寡婦年金」はどちらかを選択します。

ポイントその2

 死亡一時金と寡婦年金については、「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」となっていますので、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。

 なお、遺族厚生年金と死亡一時金は調整されませんので、両方とも支給されます。

(法第20条、第52条の6)

 

 

こちらもどうぞ!

 

②【H24年出題】

 夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 ×

 「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」です。

(法第20条、第52条の6)

 

 

こちらもどうぞ!

③【H25年出題】

 『ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。』

 

 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H25年出題】 〇

 寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみの選択になります。

 死亡一時金と遺族厚生年金はどちらも受給できます。

(法第20条、第52条の6)

社労士受験のあれこれ