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(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法 

R4-088

R3.11.18 遺族厚生年金の額の計算

令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。

 

今日は「遺族厚生年金の額の計算」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問8C

 63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問8C】 ×

問題文の遺族厚生年金の基本の額と比較する「当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額」の部分が誤りです。

 遺族厚生年金の基本の計算式は、「死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額×4分の3」です。

 ただし、遺族のうち「65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する配偶者」の遺族厚生年金は、次の2つのうち、どちらか多い額となります。

ⓐ 死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額×4分の3」(上記の基本の計算式)

ⓑ ⓐの額×3分の2 + 配偶者自身の老齢厚生年金の額×2分の1

 

(法第60条)

 

 

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②【H29年出題】

 昭和2742日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【H29年出題】 〇

 遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合の規定で、遺族自身の老齢厚生年金を優先して受給できるようにするための調整です。

 遺族厚生年金の受給権者が65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金は全額支給、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。

 遺族厚生年金の額が、老齢厚生年金より多い場合は、差額の遺族厚生年金が支給されます。

(法第64条の2)

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