合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法 

R4-092

R3.11.22 脱退一時金の額の計算

令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。

 

今日は「脱退一時金の額の計算」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問9D

 脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問9D】 〇

 脱退一時金は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。この場合の平均標準報酬額の算出に当たって、各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率は乗じません。

(法附則第29条)

 

 

 

 

こちらもどうぞ!

 

②【H27年出題】

 脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【H27年出題】 ×

 前年9月ではなく、前年10月です。

 支給率は、資格喪失した日の属する月の前月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じた率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率です。

 被保険者であった期間に応じた数は、「6」から「60」まで設定されています。(最終月が2021年(令和3年)4月以降の場合)

 例えば、被保険者であった期間が60月以上の場合の支給率は、「資格喪失した日の属する月の前月の属する年の前年10月の保険料率×2分の1×60」ですので、1000分の183×2分の1×60で「5.5」となります。(小数点以下1位未満の端数は四捨五入)(法附則第29条)

社労士受験のあれこれ