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社会保険労務士合格研究室

(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法 

R4-100

R3.11.30 障害基礎年金の併合認定

令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。

 

今日は「障害基礎年金の併合認定」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問9A

 障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問9A】 〇

 障害基礎年金の受給権者に更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。

 「障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中」でも、障害基礎年金の受給権者であることに注意してください。

(法第31条)

 

 

もう一問どうぞ!

②【H26年出題

 精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26411日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【H26年出題】 ×

 どちらかを選択するのではなく、前後の障害が併合されます。

 精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金の受給権者に、更に足の障害による障害等級1級の障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。

 前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した場合は、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。

(法第31条)

 

 

条文を穴埋めで確認しましょう

第31条 (併給の調整)

 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、< A >した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

 障害基礎年金の受給権者が< A >した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、< B >する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 前後の障害を併合

B 消滅

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