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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!徴収法

R4-146

R4.1.15 メリット制の収支率の考え方  (過去問編)

 前回からの続きです。

 今回は、「収支率」のよく出るところを過去問で確認します。

 

 さて、メリット収支率は、保険料に対する保険給付の割合です。

 もう少し詳しく書くと、

 (分母)「連続する3保険年度中の確定保険料×第1種調整率」

        に対する

 (分子)「保険給付等(業務災害に係る保険給付及び特別支給金)」

        の割合です。

ポイント!

 「分母」も「分子」も、「業務災害」に関するものだけ

 

 

 

 収支率の計算に入るもの、入らないものを過去問で確認しましょう。

ではどうぞ!

①【R2年出題】(労災)

 メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。

 

 

②【H22年出題】(労災)

 メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。

 

 

③【H18年出題】(労災)

 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】(労災) 〇

 「特別支給金」も収支率の計算に入ります。

 分子は、「業務災害として支給した保険給付+特別支給金」です。

(則18条の2)

 

 

②【H22年出題】(労災) 〇

 「海外派遣者」は国内の使用者の指揮命令下にないので、海外派遣者の保険料、保険給付等の額ともに、収支率の計算に入りません。

 

★特別加入している「中小事業主」については、分母(保険料)、分子(保険給付)ともに収支率の計算に含まれます。

(則18条の2)

 

 

③【H18年出題】(労災) 〇

 業務災害に対する保険給付のうち、以下のものは収支率の計算に入れません。

・ 遺族補償一時金(年金が失権した場合に支給される遺族補償一時金との差額)

・ 障害補償年金差額一時金

 ・ 特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額

 ・ 海外派遣者に対する保険給付の額

 ※なお、特別支給金も同じ扱いです。

 

 

★「分母」もみておきましょう。

・ 収支率の「分母」は保険料。「一般保険料の額」+「第1種特別加入保険料の額」です。

 あくまでも「業務災害」に関する保険料ですので、「非業務災害率」の部分は除外されることに注意してください。

 「非業務災害率」は、一律1,000分の0.6です。

 例えば、労災保険率が1,000分の3なら、業務災害の部分が「1,000分の2.4」、非業務災害の部分が「1,000分の0.6」です。

 収支率の計算に入れるのは1,000分の2.4の部分です。

 

・ 分子と調整するために、分母の保険料の額には「第1種調整率」を乗じます。第1種調整率は、一般の事業は100分の67です。

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