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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!雇用保険法

R4-159

R4.1.28 「待期」について

 さっそく、条文を読んでみましょう。

 

21条 (待期)

 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

 待期の期間中は、基本手当は支給されません。

 待期は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日から進行します。求職の申込みをした日以後通算7日の失業の認定が行われることによって待期は満了します。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年選択式】

 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日  (< A >のため職業に就くことができない日を含む。)が< B >に満たない間は、支給しない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 疾病又は負傷

B 通算して7日

 「通算」がポイントです。連続して又は断続して7日に達することが条件です。

 

 

次はこちらをどうぞ!

②【H23年出題】 

 受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。

 

 ③【H26年出題】

 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

 

 ④【H29年出題】

 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 〇

 待期日数は、現実に失業し、失業の認定を受けた日数が連続又は断続して7日になることが条件です。

 5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合は、待期が満了していませんので、その5日について基本手当は支給されません。

 

 

③【H26年出題】 ×

 待期の日数には、「傷病」のため職業に就くことができない日も含まれるのがポイントです。

 問題文のように、疾病で職業に就くことができなくなった3日間も「待期」に通算されます。

 11日目からではなく、8日目から基本手当が支給されます。

 

 

④【H29年出題】 ×

 待期の期間も失業の認定は行われます。

 失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて「失業の日」又は「疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日」として認められます。

 そのため、失業( 傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならない、とされています。

(行政手引511022))

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