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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!徴収法

R4-160

R4.1.29 特別加入保険料率

 労災保険法の特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つの種類があります。

 特別加入者の保険料は、原則として、『「保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)」×特別加入保険料率』で計算します。

 なお、保険年度の中途で加入・脱退した場合は月割計算、有期事業の場合は全期間で計算します。

 今日は、保険料の算定に使う特別加入保険料率を確認します。

 

 

では、過去問をどうぞ!

H26年出題(労災)】

 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。 

 

 

②【R2年出題(労災)】

 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

 

 

③【H26年出題(労災)】 

 第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和4年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H26年出題(労災)】 ×

 第1種特別加入保険料率は、「中小事業主等」の保険料率です。

 考慮されるのは、「通勤災害に係る災害率」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。特別加入者は二次健康診断等給付の対象外だからです。

 なお、「厚生労働大臣の定める率」は、零ですので、結果として、第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率と同じです。

(法第13条、則第21条の2)

 

★穴埋めで確認しましょう★

 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去   < A >年間の< B >に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。 

 

 

<解答>

A 3

B 二次健康診断等給付

 

②【R2年出題(労災)】 ×

 第2種特別加入保険料率は、「一人親方等」の保険料率です。 

 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類によって違います。範囲は、最低1000分の3から最高1000分の52まであります。

(則第23条、別表第5)

 

 

③【H26年出題(労災)】 ×

 第3種特別加入保険料率は、「海外派遣者」の保険料率です。 

 第3種特別加入保険料率は、事業の種類にかかわらず一律に「1000分の3」です。

(則第23条の3) 

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