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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!障害者雇用促進法

R4-164

R4.2.2 障害者雇用率制度

 事業主には、法定雇用率以上の障害者を雇用することが義務づけられています。

 

★条文を確認しましょう。

37条 (対象障害者の雇用に関する事業主の責務)

① 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。

② 「対象障害者」とは身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。)をいう。

 

※ 第38条で「雇用に関する国及び地方公共団体の義務」、第43条で「一般事業主の雇用義務等」が定められています。

 

★第43条を読んでみましょう。

43条 (一般事業主の雇用義務等)

 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。

 

 事業主は、「雇用する労働者数×障害者雇用率」以上の対象障害者を雇用する義務があります。

 障害者雇用率は以下の通りです。

 

法定雇用率

民間企業

2.3

国、地方公共団体等

2.6

都道府県等の教育委員会

2.5

 民間企業の場合、労働者を43.5人以上雇用する事業主は、障害者の雇用義務が生じます。

 

過去問をどうぞ!

①【H25年選択式】 ※法改正による修正あり

 障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者の割合が一定以上になるよう義務づけられている。この法定雇用率は令和331日から改定され、それにともなって、毎年61日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、< A >人以上に拡大された。

 < A >人以上の企業には、< B >を選任するよう努力することが求められている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年選択式】 ※法改正による修正あり

A 43.5

B 障害者雇用推進者

(法第43条、第78条第2項、則第7条)

 

43.5人以上の民間企業のポイント!

・障害者雇用状況報告書の提出

  毎年61日現在の障害者の雇用に関する状況を715日までに報告する(義務)

・障害者雇用推進者

  障害者雇用推進者の選任(努力義務)

 

 

もう一問どうぞ!

 

R2年出題】

 障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R2年出題】 ×

 「1週間の所定労働時間にかかわりなく」が誤りです。

対象障害者である短時間労働者は、その1人をもって、0.5人に相当するものとみなされます。

※「重度身体障害者又は重度知的障害者」の場合

重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その1人をもって、2に相当するものとみなされます。

重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもって、1に相当するものとみなされます。 

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