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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!労働基準法

R4-166

R4.2.4 休日の振替

 「労働日」は労働する義務のある日、「休日」は労働する義務のない日です。

 今日は「休日」がテーマです。

 

 まず、「休日」のルールを条文で読んでみましょう。

第35条 (休日)

    使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

    ①の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

★休日は、「毎週1回」与えるのが原則です。例外的に4週間に4日も認められています。

 

 さて、「休日の振替」についてお話します。

 

 日曜が休日、月曜から土曜までが労働日。1日の労働時間が、月曜から金曜までは7時間、土曜が5時間の場合、カレンダーは以下のようになります。

 

 業務の都合で日曜に7時間労働する必要が生じたので、あらかじめ同じ週の木曜の労働日と日曜の休日を入れ替えた場合、以下のようになります。

 結果、日曜は「労働日」、木曜は「休日」になります。このことを休日の振替といいます。日曜は「労働日」ですので、労働した7時間は休日労働ではありません。

 ポイントは「あらかじめ」の部分です。事前に入れ替えることが条件です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H21年出題】 

 就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保されている範囲内において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 一番のポイントは、『休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定する』の部分です。

 また、「就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設けている」こと、「4週4日の休日が確保されている」こともポイントです。

(昭63.3.14基発150号)

 

 

次に、こちらもどうぞ!

②【H13年出題】

 週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定されていた休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき休日として特定して休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させても、休日に労働させることにはならない。この場合、4週4日の休日は確保されているものとする。

 

 

③【H18年出題】

 週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、この規定に基づき、あらかじめ、ある週の休日を翌週の労働日と振り替えた場合には、当該休日は労働日となりその日に労働させても、休日労働とはならないが、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H13年出題】 〇

 「就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定がある」、「4週4日の休日は確保されている」そして、「あらかじめ」、「振り替えるべき休日を特定して休日の振替を行った」場合は、当初の休日は労働日となります。その日は労働日となりますので、休日労働にはなりません。

(昭63.3.14基発150号)

 

③【H18年出題】 〇

以下のような勤務カレンダーで、あらかじめ1週目の日曜日と2週目の木曜日を振り替えた場合で考えてみましょう。

 

1週目

2週目

 

 1週目の日曜は「労働日」、2週目の木曜が「休日」になります。

 

1週目

2週目

 1週目の日曜は労働日になりましたので、休日労働にはなりません。

 ただし、休日を振り替えたことにより、1週目の労働時間が47時間となり法定労働時間を超えてしまいます。その場合、その超えた時間は時間外労働となりますので、時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。

(昭63.3.14基発150号)

 

 

まとめ

・休日の振替は、あらかじめ振替の休日を指定することが必要です。

 なお、休日出勤させてから事後に他の勤務日を休ませるのは「代休」です。代休を与えても休日出勤の事実は無くなりませんので、休日労働の割増賃金の支払いが必要です。

 

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