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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!労働安全衛生法

R4-167

R4.2.5 「特別教育」の対象業務と「就業制限」の対象業務

まず、「特別教育」の条文を読んでみましょう。

第59条第3項 

 事業者は、危険又は有害な業務、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

一定の危険又は有害な業務に就かせるときは特別教育が必要です。特別教育が必要な業務は、施行規則第36条に定められています。

 

次に、「就業制限業務」の条文を読んでみましょう。

第61条 

 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者の他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 

例えば、ボイラーやクレーン等は操作を誤ると、周囲を巻き込む大きな災害につながります。そのため、危険な作業を伴う業務は「就業制限業務」とされていて、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければその業務に就かせられません。就業制限に係る業務は施行令第20条に定められています。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 事業者は、 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 1トン未満のフォークリフトの運転の業務は、「特別教育」の対象業務です。

(則第36条)

ポイント!

「フォークリフトの運転の業務」について

・1トン未満 → 特別教育

・1トン以上 → 就業制限業務

小さいのは特別教育、大きいのは就業制限業務というイメージです。

 

他にイメージしやすいものを覚えておきましょう。

「ボイラー」について

・小型ボイラー         → 特別教育

・ボイラー(小型ボイラー除く) → 就業制限業務

 

「クレーンの運転」について

・5トン未満  → 特別教育

・5トン以上  → 就業制限業務

 

「移動式クレーンの運転」について

・1トン未満   → 特別教育

・1トン以上   → 就業制限業務

 

「高所作業車の運転」について

10メートル未満   →  特別教育

10メートル以上   →  就業制限業務

 

 

では、こちらもどうぞ!

②【H28年出題】

 作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。

 

 

③【H22年出題】

 事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 ×

 作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転は、就業制限業務ではなく特別教育の対象になる業務です。

 

 

③【H22年出題】 〇

 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転は就業制限業務で、就かせることができるのは「高所作業車運転技能講習を修了した者」です。

 なお、別表第3では、「高所作業車運転技能講習を修了した者」、「その他厚生労働大臣が定める者」と規定されていますが、「その他厚生労働大臣が定める者」は現在該当なしです。

(則第41条、則別表第3) 

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