合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!徴収法

R4-170

R4.2.8 継続事業・一括有期事業の確定保険料(その1期限)

 継続事業・一括有期事業の労働保険料は年度単位(41日から翌年3月31日まで)で計算します。

 保険料は保険年度の最初に、概算で申告・納付し、保険年度が終了し賃金総額が確定した後でプラスマイナスを精算することになります。

 毎年度6月1日から40日以内に、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と今年度の概算保険料の申告・納付を行います。この手続きを「年度更新」といいます。

 今日は、年度終了後の確定保険料がテーマです。

 

 では、条文で確認しましょう。

第19条 (確定保険料)

① 事業主は、保険年度ごとに、確定保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければならない。

③ 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは確定保険料を、申告書に添えて次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、納付しなければならない。 

 確定保険料申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内に提出しなければなりません。なお、6月1日当日から起算します。納付している概算保険料が確定保険料の額に足りないときは不足額も納付します。

 また、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合も、労働保険料の精算のため確定保険料の申告・納付が必要です。期限は、保険関係が消滅した日から50日以内です。こちらも保険関係が消滅した日、当日から起算します。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題(雇用)】

 平成26630日に事業を廃止すれば、その年の819日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

②【R1年出題(労災)】

 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。

 

 

③【H23年出題(労災)】

 有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。

 

 

④【H30年出題(雇用)】

 確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題(雇用)】 〇

 平成26630日に事業が廃止された場合、その翌日(71日)に保険関係が消滅します。

年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。起算日は当日ですので、71日から起算して50日の819日が期限となります。

 

 

②【R1年出題(労災)】 〇

 第1種特別加入保険料についても年度の中途で承認が取り消された場合は、保険料の精算が必要です。

保険年度の中途に承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料、第3種特別加入保険料については、それぞれ当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。

(法第19条)

 

 

③【H23年出題(労災)】 〇

 一括有期事業の労働保険料も継続事業と同じように年度更新を行います。保険年度の中途で保険関係が消滅した場合も同じです。

(法第19条)

 

 

④【H30年出題(雇用)】 〇

 納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、確定保険料申告書の提出は必要です。

(則第38条)

 

 次回、過不足の具体的な精算手続きに続きます。

社労士受験のあれこれ