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社会保険労務士合格研究室

ここを乗り越えよう!厚生年金保険法

R4-180

R4.2.18 遺族厚生年金の遺族「配偶者、子、父母、孫、祖父母」の要件

  遺族基礎年金の遺族となる「子のある配偶者」又は「子」以外に、遺族厚生年金の遺族には、子のない配偶者、父母、孫、祖父母が入ります。

 では、条文を読んでみましょう。

第59条 (遺族)

 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

1 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。

2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

 

昭和60年法附則第72条第2項

 平成8年4月1日前に死亡した「夫、父母、祖父母」については、障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあること。

 

遺族の条件は以下の通りです。

★被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持していたこと

・妻 → 年齢要件、障害要件は問わない

・夫、父母、祖父母

  → 55歳以上であること

  (平成8年4月1日前に死亡した場合は、障害等級1級、2級であれば年齢は問わない)

・子、孫

  → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、又は20歳未満で障害等級1級、2級、かつ、現に婚姻をしていない

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。

 

 

②【R1年出題】

 被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

 

 

③【R3年出題】

85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 ×

 遺族基礎年金の遺族になる配偶者は子があることが条件ですが、遺族厚生年金の遺族の配偶者は、子の有無は問われません。

55歳以上の夫は、子がいない場合でも受給権者になり得ます。

 

 

②【R1年出題】 ×

54歳の夫と21歳の子は年齢要件に合いませんので、両方とも遺族にはなりません。

 

 

③【R3年出題】 〇

60歳の子は年齢要件に合わないので、遺族になりません。

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