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社会保険労務士合格研究室

労働基準法

R4-193 

R4.3.3 1年変形/対象期間における労働日数の限度、1日及び1週間の労働時間の限度

 1年単位の変形労働時間制の対象期間は、最長で1年間設定することができます。

 対象期間が長いと、労働者の負担も増えますので、労働日数の限度、1日・1週間の労働時間の限度、連続して労働させる日数の限度が定められています。

 

 では、条文を読んでみましょう。

第32条の4 (1年単位の変形労働時間制)

③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

 今回は、対象期間における「労働日数の限度」、「1日及び1週間の労働時間の限度」をお話しします。

 

 まず、「労働日数の限度」については、則第12条の4第3項に、次のように定められています。

則第12条の4第3項 

 法第32条の43項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、対象期間が3か月を超える場合は対象期間について1年当たり280とする。(以下省略)

 例えば対象期間を1年間とした場合は、1年間の労働日数の上限は280日です。

 1年あたりの上限が280日ですので、例えば対象期間が6か月(暦日数は183日とする)だとすると、労働日数の上限は、280日×183日÷365日で計算します。答えは140.38日ですが、小数点以下は切り捨てますので労働日数の上限は140日になります。

 

では、穴埋め式でポイントを確認しましょう。

 いわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合、対象期間における労働日数には限度が設けられている。労働日数の限度は、対象期間が < A >を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 3か月

 労働日数の限度が適用されるのは、対象期間が3か月を超える場合に限られます。

 対象期間が3か月以内の場合は、労働日数の制限はありません。

 

 

 次は、「1日及び1週間の労働時間の限度」についてです。条文を読んでみましょう。

則第12条の4

④ 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。(以下省略)

1年単位の変形労働時間制を採用する場合、1日、1週間の労働時間には上限が設けられています。1日は10時間以内、1週間は52時間以内です。 

 ※対象期間が3か月を超える場合は、更に条件がありますが、今回はその説明は省略します。

 ※また、「積雪地域の建設業の屋外労働者等」、「隔日勤務のタクシー運転者」については、労働時間の上限に暫定措置が設けられていますが、今回はその説明は省略します。

 

では、過去問をどうぞ!

H30年出題】

 いわゆる1年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

H30年出題】 ×

 1日の労働時間の限度は10時間ですが、1週間の労働時間の限度は54時間ではなく「52時間」です。 

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