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社会保険労務士合格研究室

労働基準法

R4-194 

R4.3.4 1年変形/連続して労働させる日数の限度

 前回のテーマは、1年単位の変形労働時間制の対象期間の労働日数の限度、1日・1週間の労働時間の限度でした。

 今回は連続して労働させる日数の限度についてお話します。

 

 では、条文を読んでみましょう。

第32条の4 1年単位の変形労働時間制

③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

 今回は、「連続して労働させる日数の限度」に注目します。

 特定期間とそれ以外で設定が変わりますので注意してください。

 

☆ちなみに、「特定期間」とは?

 特定期間とは、「対象期間中の特に業務が繁忙な期間」をいい、特定期間を設定する場合は、労使協定で定めます。

(特定期間 → 労基法第32条の4 第1項 第3号)

 

 連続して労働させる日数の限度は、施行規則第12条の4で以下のように規定されています。

12条の4

⑤ 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする。

1年単位の変形労働時間の場合、連続労働日数は原則として最長6日です。

 しかし、特に業務が繁忙な期間として「特定期間」を定めた場合は、その期間は「1週間に1日の休日が確保できる日数」=最長12日とすることができます。

 

(原則) 連続労働日数は最長6日まで

6日に1回は休日が必要です

 

(特定期間) 1週間に1日の休日が確保できる日数=連続労働日数は最長12日まで

1週目は日曜が休日、2週目は土曜が休日で、1週間に1日の休日が確保できています。特定期間は、連続労働日数は最長12日まで可能です。

 

 

では、穴埋め式でポイントを確認しましょう

則第12条の4 

⑤ 法第32条の43項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は< A >日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は< B >が確保できる日数とする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 6

B 1週間に1日の休日

社労士受験のあれこれ