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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法

R4-196 

R4.3.6 安全管理者・衛生管理者の専属要件

 安全管理者、衛生管理者は、事業場に専属の者から選任しなければなりません。

 しかし、例外もあります。

 条文を読んでみましょう。

則第4条 (安全管理者の選任)

 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、その労働安全コンサルタントのうち1人については、この限りでない

 

則第7条 (衛生管理者の選任)

 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、その労働衛生コンサルタントのうち1人については、この限りでない。 

 

 安全管理者はその事業場に専属の者から選任するのが原則です。

 ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントがいる場合は、労働安全コンサルタントのうちの1人は、専属でなくてもいいことになっています。

 ※衛生管理者も同じです。

 

 ちなみに、「労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント」は、労働安全・労働衛生のスペシャリストです。事業場の診断・指導を行い、安全衛生水準を向上させるための国家資格です。

 

 

では、過去問をどうぞ

 

①【H12年出題】

 複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも当該事業場に専属の者でなくともよい。

 

 

②【H15年出題】

 事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。

 

 

【解答】

①【H12年出題】 〇

 例えば、3人の衛生管理者を選任し、3人の衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントが1人います。労働衛生コンサルタントのうち1人は、専属でなくても差し支えないので、問題文の労働衛生コンサルタントは専属でなくてもよいことになります。

衛生管理者 1衛生管理者 2衛生管理者 3

(コンサルタント)

専属専属外部 可

 

 

 

②【H15年出題】 ×

 外部の労働安全コンサルタントを選任できるのは、2人以上の安全管理者を選任する場合で、その中に労働安全コンサルタントがいる場合です。労働安全コンサルタントのうち1人は、外部の労働安全コンサルタントから選任することができます。

安全管理者 1安全管理者 2安全管理者 3安全管理者 4

(コンサルタント)

(コンサルタント)

専属専属専属外部 可

 問題文の場合、「1人を除いて」ではなく、「そのうち1人については」、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない、となります。外部の労働安全コンサルタントで差し支えないのは1人です。

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