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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-201 

R4.3.11 出産手当金その2 報酬との調整・傷病手当金との調整

 報酬と出産手当金との調整のルールを確認しましょう。

 条文を読んでみましょう。

108条 (出産手当金と報酬との調整)

② 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する

 

 報酬を受けることができる場合 → 出産手当金は支給されません

 ただし、報酬の額が、出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

 

過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

 出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 

②【H27年出題】

 被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 〇

 報酬が出産手当金より少ないときは、差額が支給されます。

 

 

②【H27年出題】 〇

 介護休業期間中でも、要件に該当する場合は、傷病手当金又は出産手当金が支給されます。

 傷病手当金又は出産手当金が支給される場合で、同じ期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整が図られます。

(平成11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)

 

 

次に、出産手当金と傷病手当金の支給調整を確認しましょう。

条文を読んでみましょう。

103条 (出産手当金と傷病手当金との調整)

① 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない

ただし、その受けることができる出産手当金の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。

 

 出産手当金と傷病手当金の両方が支給される場合は、出産手当金が優先され、その期間は傷病手当金は支給されません。

 ただし、出産手当金の額が、傷病手当金より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

 

では、過去問をどうぞ!

③【H24年出題】

 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。

 

④【H30年出題】

 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】 ×

 出産手当金が優先されます。

 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産手当金の支給が優先され、その期間中は傷病手当金の支給は停止されます。

 

④【H30年出題】 ×

 ③の問題と同じです。選択制ではなく、出産手当金が優先されます。

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