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社会保険労務士合格研究室

国民年金法

R4-205 

R4.3.15 追納その4 追納の保険料の額

 追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算がつきます。

 

 では、条文で確認しましょう。

第94条 (保険料の追納)

③ 追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。

 追納する場合は、当時の保険料額に政令で定める額が加算されます。

 例えば、全額免除された保険料を令和3年度中に追納する場合、以下の額になります。

 数字を覚える必要はありません。古くなるほど率が高いことと、直近のR1年度とR2年度分には加算がないことがポイントです。

①政令で定める率(施行令第10条)

②当時の保険料額

令和3年度中に追納する場合の額 

 

H23年度

H24

年度

H25

年度

H26

年度

H27

年度

H28

年度

H29

年度

H30

年度

R1

年度

R2

年度

0.022

0.015

0.009

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

15,020

14,980

15,040

15,250

15,590

16,260

16,490

16,340

16,410

16,540

15,350

15,200

15,180

15,330

15,650

16,310

16,520

16,360

16,410

16,540

  なお、免除月が平成313月で、令和34月に追納する場合は、加算はありません。

 平成313月は平成30年度ですので、令和3年度に追納する場合は、加算額がつくのが原則です。ただし、平成313月の保険料の納期限は平成304月末です。令和34月中なら納期限から2年以内ですので、加算はつきません。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 免除月の属する年度の41日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。

 

 

②【H18年出題】

 保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。

 

 

③【H28年出題】

 第1号被保険者が平成253月分の保険料の全額免除を受け、これを平成284月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 〇

 保険料に加算額が加算されるのは、免除月の属する年度の41日から起算して「3年以上経過後」の年度に追納する場合です。「3年以上経過後」がポイントです。

 

H30年度

R元年度

R2年度

R3年度

 

 例えば、平成30年度に免除月がある場合、免除月の属する年度の41日(平成3041日)から3年以上経過後(令和341日)の年度(令和3年度)に追納する場合は、追納加算率を乗じた額が保険料に加算されます。

 

 

②【H18年出題】 〇

H30年度

R元年度

R2年度

R3年度

・免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内なら加算されません

  → 例えば、平成30年度に免除月がある場合は、翌々年度以内(令和2年度以内)なら、加算されません。

・免除の月が3月のときは、翌々年の4月中ならば加算されません。

  → 例えば、平成313月に免除を受けた場合は、翌々年の4月(令和34月)中なら加算されません。

 

 

③【H28年出題】 ×

 免除を受けた月が平成253月の場合は、翌々年の4月(平成274月)以内なら、加算は行われません。平成284月が誤りです。

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

H24年度に免除月がある場合は、翌々年度以内(H26年度以内)に追納するなら加算されません。H27年度以降に追納する場合は、経過年数に応じて加算されます。

 例外的に、平成253月が免除月の場合は、平成274月に追納する場合は、加算は行われません。平成253月の保険料の納期限(平成254月)から2年以内だからです。

 ※平成253月は「平成24年度」です。

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