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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法

R4-213 

R4.3.23 定期自主検査

 ボイラーなどの機械については、一定期間ごとに検査を行うことが義務づけられています。「定期自主検査」といいます。

 定期自主検査の対象機械等は、政令で38種類定められています。

 

 では、条文を読んでみましょう。

第45条 (定期自主検査)

① 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

② 事業者は、①の機械等で政令で定めるものについて①の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない。

 

① 定期自主検査が義務づけられている機械は、施行令第15条で38種類定められています。 

 なお、38種類の中には、特定機械等も含まれています。

② 定期自主検査の対象になる機械等のうち、特に検査が技術的に難しい機械等については、「一定の資格を有する労働者」か「検査業者」に検査を実施させなければなりません。「特定自主検査」といいます。

★特定自主検査の対象機械等

動力により駆動されるプレス機械、フォークリフト、車両系建設機械、

不整地運搬車、高所作業車

 

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。

 

 

②【H30年出題】

 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】  ×

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、特定自主検査の対象です。

特定自主検査は、「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければならない、とされています。

その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者にも実施させることができます。検査業者だけではありません。

 

 

②【H30年出題】 ×

 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

(則第135条の2) 

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