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社会保険労務士合格研究室

労災保険法

R4-214 

R4.3.24 労災保険の適用事業と適用除外

 労働者を1人でも使用する事業は、労災保険の適用事業となります。

 ただし、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法の保護を受けられる事業は、労災保険法の適用は除外されます。

条文を読んでみましょう。

第3条 (適用事業及び適用除外)

① この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

② 国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

 

・ 国の直営事業には労災保険法は適用されません。

   (なお、国の直営事業に該当する事業は現在ありません。)

・ 官公署の事業とは、非現業の官公署のことです。国家公務員災害補償法や地方公務  員災害補償法の適用があるので、労災保険法は適用されません。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。

 

②【H29年出題】

 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

 

③【H29年出題】

 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

 

④【H29年出題】

 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

 

⑤【H29年出題】

 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】  ×

・ 都道府県、市町村の「非現業」の官公署 

 → 地方公務員災害補償法が適用されるので、労災保険の適用は除外

   ※ただし、「非常勤職員」には、地方公務員災害補償法で定める災害補償の条例  が適用される

・ 都道府県、市町村の「現業部門」

 → 労災保険法では、労災保険の適用は除外されていない

 → ただし、「常勤職員」は、地方公務員災害補償法第67条第2項で労災保険の適用が除外されている

 →「都道府県、市町村の現業部門」の非常勤職員には、労災保険法が適用される。

 

 問題文の「市の経営する水道事業の非常勤職員」には労災保険法が適用されます。

 

②【H29年出題】 ×

 行政執行法人の職員には国家公務員災害補償法が適用されますので、労災保険法の適用は除外されます。

 

 

③【H29年出題】 ×

 非現業の一般職の国家公務員には、労災保険法は適用されません。

 

 

④【H29年出題】 〇

  国の直営事業には労災保険は適用されません。

 

 

⑤【H29年出題】 ×

常勤の地方公務員には労災保険は適用されません。

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