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社会保険労務士合格研究室

徴収法

R4-216 

R4.3.26 督促及び滞納処分

 納期限を過ぎても労働保険料が納付されない場合、督促状が送付されます。

 また、滞納した保険料を納付しない場合は、滞納処分が行われます。

 

 条文を読んでみましょう。

第27条 (督促及び滞納処分)

① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない

② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する

 

 滞納処分とは、滞納金を強制的に徴収するためのもので、滞納者の財産を差し押さえ、それを換価した代金を滞納金に充てる行政処分です。

 

 

過去問をどうぞ!

 

①【H22年出題】(雇用)

 事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。

 

 

②【R1年出題】(雇用)

 労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

 

 

③【H22年出題】(雇用)

 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】(雇用) 〇

 概算保険料・確定保険料を、所定の納期限までに申告しなかった場合は、政府は認定決定を行います。認定決定の納期限までに納付しない場合は、督促が行われます。

 

 

②【R1年出題】(雇用) 〇

 「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、「追徴金」が含まれているのがポイントです。

 

③【H22年出題】(雇用) ×

 「追徴金」は、国税滞納処分の例によって処分されることはありますが、延滞金の対象にはなりません。問題文は逆になっています。

 第27条(督促及び滞納処分)は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」を納付しない場合が対象ですが、第28条(延滞金)は、「労働保険料の納付」を督促したときが対象です。

 第28条(延滞金)は「労働保険料」だけが対象になっているのがポイントです。

 「追徴金」は労働保険料ではありませんので、延滞金の対象にはなりません。

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