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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-221 

R4.3.31 厚生年金保険の保険料

 厚生年金保険は、国庫負担と保険料によって賄われています。

 今回は「保険料」の勉強です。

 

条文を読んでみましょう。

第81条 (保険料)

1 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。

4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。(表は省略します) 

 

用語について

・政府等 → 政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)

・被保険者期間

 → 「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」

・保険料額

 → 標準報酬月額×保険料率、標準賞与額×保険料率

・保険料率

 → 平成299月以後の月分・・・1,000分の183.00

 

ポイントを穴埋めでチェックしましょう

問題1

 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(< A >を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 基礎年金拠出金

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000分の183.00に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成299月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成309月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31412日時点において上限に達していない。

 

 

②【H24年出題】

 厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

(第1号厚生年金被保険者の保険料率について)

 平成16年の年金改正で保険料水準固定方式がとられるようになりました。厚生年金保険の保険料率は、平成1610月から毎年引き上げられ(平成17年度からは9月に引き上げられています。)、平成299月に1000分の183になり、そこで固定されました。

(第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率について)

 被用者年金一元化によって、保険料率が毎年度引き上げられ、平成309月にそれぞれ1,000分の183に達し、固定されています。            

(第4号厚生年金被保険者の保険料率について)

 保険料率は毎年度引き上げられ、令和941,000分の183に達します。

H24年法律第63号附則第838485条)

 

 

②【H24年出題】 ×

 例えば、令和4331日に資格取得、令和4930日に退職・101日に資格喪失した場合で考えてみましょう。

 被保険者期間は、「被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月」までとなりますので、3月から9月までとなります。

 

3/31

取得

 

 

 

 

 

9/30

退職

10/1

喪失

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 厚生年金保険の保険料は「被保険者期間の計算の基礎となる各月」に徴収されますので、退職した日(930日)が属する月(9月分)の保険料は徴収されます。

ポイント! 

・月末に被保険者の資格を取得した月 → 保険料が徴収される

・月の末日付けで退職したとき → 退職した日が属する月分の保険料は徴収される

社労士受験のあれこれ