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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-223 

R4.4.2 厚生年金保険の保険料の納付

 事業主には、被保険者負担分と事業主負担分の保険料を納付する義務があります。

 今回は、保険料の納付のルールを確認します。

 

 条文を読んでみましょう。

第83条 (保険料の納付)

① 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。

② 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

③ ②の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。

 

 事業主は、厚生年金保険の保険料を翌月末日までに納付しなければなりません。例えば、4月分の保険料は5月末日までに納付することになります。

 翌月下旬ごろに、保険料の「納入告知書」が事業所に届きますので、それに保険料を添えて納付します。

 ②は「納入告知書の額が本来納付すべき保険料額より多かった」、「納付した保険料額が本来納付すべき保険料額より多かった」場合の事務簡素化のための規定です。

 6か月間の保険料を繰り上げて先に納付したものとみなすことができます。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。

 

 

②【H30年選択式】

厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その< A >以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。

<選択肢>

①納入の告知又は納付の日から1年

②納入の告知又は納付の日から6か月

③納入の告知又は納付の日の翌日から1年

④納入の告知又は納付の日の翌日から6か月

 

 

③【H25年出題】

厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 ×

 納付期日は、当月末日ではなく、「翌月末日」までです。

 

 

②【H30年選択式】

A ④納入の告知又は納付の日の翌日から6か月

 

 

③【H25年出題】 ×

 第83条第3項に、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、「厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。」と規定されています。「事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。」ではありません。

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