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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-224 

R4.4.3 厚生年金保険の保険料の源泉控除

 事業主は、保険料の被保険者負担分を報酬から控除することができます。

 

 条文を読んでみましょう。

84条 (保険料の源泉控除)

① 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

② 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

③ 事業主は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

 

<原則> 

 事業主が報酬から控除できるのは、前月分の被保険者負担分の保険料です。

<月末退職の場合>

 前月分と当月分を控除できます。

 例えば、4月30日退職・5月1日喪失の場合、保険料は4月分まで徴収されます。

 4月の報酬から、3月分と4月分の保険料を控除できます。

<賞与の保険料>

 賞与の被保険者負担分の保険料は、賞与から控除できます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

 

 

②【H30年出題】

 第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 〇

控除できるのは、原則として「前月分の保険料」のみです。ただし、月末退職のように当月分の保険料が徴収される場合は、「前月分と当月分の保険料」を控除することができます。

 

 

②【H30年出題】 〇

 被保険者負担分の保険料を控除したときは、控除の計算書を作成し、控除額を被保険者に通知しなければなりません。

 

 

ちなみに、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、法第84条の2(保険料の徴収等の特例)で、「共済各法の定めるところによる」と規定されています。

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