合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

労働基準法

R4-228 

R4.4.7 平均賃金 原則の計算式

 平均賃金は、賃金の1日当たりの単価です。

 解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の日の賃金、災害補償、減給制裁の制限額を算定するときに使います。

 

 原則の計算式を条文で読んでみましょう。

第12条 

① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、・・・(以下例外。今回は省略します。)

② ①の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

 

平均賃金の原則の計算式は、

「算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額」÷「その期間の総日数」です。

「総日数」は「暦日数」のことです。例えば31日から531日までの3か月なら、92日です。

 

 

では、過去問をどうぞ

R1年出題】

 次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。

<条件>

賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当

賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日

       時間外手当については、毎月15日

賃金の支払日:賃金締切日の月末

A 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

B 4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

C 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

D 通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

E 時間外手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題】

 

<この問題のポイント>

★賃金ごとに賃金締切日が異なる場合の平均賃金について

 → 各賃金ごとにその直前の締切日で算定します。

 

A 〇

「基本給、通勤手当、職務手当」は直前の賃金締切日である625日から遡り、「時間外手当」は直前の賃金締切日である715日から遡るのがポイントです。

 

B ×

C ×

「通勤手当」も平均賃金の計算に算入しなければなりません。問題文は通勤手当が入っていないので誤りです。

 

D ×

E  ×

社労士受験のあれこれ