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社会保険労務士合格研究室

労災保険法

R4-248 

R4.4.27 療養補償給付と休業補償給付と傷病補償年金

 労災保険の保険給付には、「治ゆ前」に支給されるものと「治ゆ後」に支給されるものがあます。

 今日のテーマは、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金ですが、この3つは「治ゆ前」に支給されるものです。

 それぞれが、併給されるか否かが良く問われます。

 

まずは図でイメージしましょう。

・病気やけがの治療

  → 治ゆするまで「療養補償給付」が受けられます。

・所得補償

  →休業4日目から「休業補償給付」が受けられます。

  →療養開始後1年6か月が経過した日(又は同日後)に、傷病が治っておらず、傷病等級1~3級に該当した場合は、「傷病補償年金」に切り替わります。

 

療養補償給付

休業補償給付

傷病補償年金

   

過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

  

②【H24年出題】

 療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。

  

③【H24年出題】

 療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

 

④【H27年出題】

 傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。

 

⑤【H30年出題】

 休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 「症状が安定して疾病が固定した状態」、「医療効果が期待しえない状態」の場合は、症状が残っていても、療養の必要はなくなったものとされ、療養の給付は行われません。

(昭23.1.13基災発第3号)

 

 

②【H24年出題】 〇

 治療としての「療養補償給付」と労働することができない期間の所得補償である「休業補償給付」は併給されます。

 

 

③【H24年出題】 〇

 治療としての「療養補償給付」と、治ゆ前の所得補償である「傷病補償年金」は併給されます。

 

④【H27年出題】 〇

⑤【H30年出題】 〇

 休業補償給付と傷病補償年金は、どちらも所得補償ですので、併給されることはありません。

 

ポイント!

 「年金」は「支給事由が生じた月の翌月」から、「権利が消滅した月」まで「月単位」で支給されます。 

 傷病補償年金の受給権が生じた月は、「休業補償給付」が支給され、その翌月から傷病補償年金の支給が始まります。

 また、傷病等級に該当しなくなり傷病補償年金の受給権が消滅した場合は、消滅した月まで傷病補償年金が支給され、要件に合えば、その翌月から休業補償給付が支給されます。

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8

 

傷病補償年金

受給権発生

 

 

 

 

傷病補償年金

受給権消滅

 

休 → 休業補償給付

傷 → 傷病補償年金 

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