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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法

R4-249 

R4.4.28 離職理由による給付制限

・ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとき

・ 正当な理由がないと認められるにもかかわらず自己の都合によって退職したとき

 → 待期満了後1か月以上3か月以内の間 、基本手当は支給されません。

 

では、条文を読んでみましょう。

33条 (離職理由による給付制限)

 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない

 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。

 

 「離職理由の判定については、客観的資料、関係者の証言、離職者の申立等を基に慎重に判断する」とされています。  (行政手引52201

 

 

過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

 

②【H28年出題】

 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。

 

③【H26年出題】

 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。

 

④【H29年出題】

 配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

 

⑤【H26年出題】

 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 ×

 給付制限期間の起算日が誤っています。

 「離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後」ではなく、「待期期間の満了後」1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間です。

 

 

②【H28年出題】 ×

 行政手引によると、「失業の認定を行う必要はない」となっています 。

 なお、給付制限は、所定給付日数が短縮されるものではありません。

(行政手引52205

 

 

③【H26年出題】 〇

 問題文の場合は、「正当な理由あり」に該当するので、給付制限は行われません。

 ちなみに、「正当な理由」とは、被保険者の状況(健康状態、家庭の事情等)、事業所の状況 (労働条件、雇用管理の状況、経営状況等)その他からみて、その退職が真にやむを得ないものであることが客観的に認められる場合をいいます。被保険者の主観的判断は考慮されません。

(行政手引52203

 

④【H29年出題】 ×

 問題文の場合は、「正当な理由あり」に該当しますので、給付制限は受けません。

(行政手引52203

 

 

⑤【H26年出題】 〇

 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、給付制限が解除されますので、要件を満たせば、基本手当が支給されます。

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