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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-251 

R4.4.30 高額療養費/世帯合算

 高額療養費は、「1人単位」で計算するのが原則ですが、同一世帯で、複数人が医療機関にかかった場合は、一部負担金等を合算して計算することができます。

 また、同一人物でも、高額療養費は医療機関ごとに計算するのが原則ですが、同一人物が同一月に複数の医療機関にかかった場合も、世帯合算が適用されます。

 合算の対象になるのは、「70歳未満」の場合は21,000円以上の自己負担額です。「70歳以上」の場合は、合算の対象に制限はありませんので、すべての自己負担額を合算できます。

 

では、過去問をどうぞ!

 【H30年出題】

 高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H30年出題】 ×

 夫婦がともに被保険者の場合は、70歳未満、70歳以上関係なく、世帯合算の対象になりません。

 世帯合算の単位は、「被保険者+その被扶養者」のまとまりです。

 

<計算事例>

70歳未満の被保険者A(標準報酬月額32万円) 

  → 医療費20万円(一部負担金 6万円)

70歳未満の被扶養者B

  → 医療費3万円(窓口負担 9千円)

70歳未満の被扶養者C

  → 医療費100万円(窓口負担 30万円)

 

 世帯合算の対象になるのは「21千円以上」の被保険者Aと被扶養者Cの負担分です。被扶養者B21千円未満なので、世帯合算されません。

 

①高額療養費算定基準額(自己負担限度額)

8100円+(120万円-267千円)×1% = 89430

②高額療養費

36万円 - 89430円 = 27570

となります。

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