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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-252 

R4.5.1 多数回該当・高額療養費

 高額療養費に該当する月以前12か月間に、高額療養費が支給されている月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。自己負担を軽減するためです。

 

さっそく過去問をどうぞ!

 

①【H26年出題】

 高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。

 

 

②【H28年選択式】

 55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円-   < A >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は  < B >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< C >となる。

 

 

③【H18年出題】

 転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合であっても、高額療養費の算定にあたっての支給回数は通算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 ×

 多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいいます。4か月目からは高額療養費算定基準額が「多数回該当」の上限額になります。

 

 

②【H28年選択式】

A 842,000円

B 45,820円

C 140,100円

■70歳未満の被保険者(標準報酬月額83万円)の場合

(高額療養費算定基準額)

252,600円+(医療費-842,000円)×1

・多数回該当の場合 140,100

ポイント!

842,000円について → 842,000円の30%が252,600円です。

計算式!

・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)

252,600円+(100万円-842千円)×1% = 254,180

・高額療養費

30万円 - 254,180円 = 45,820

 

 

③【H18年出題】 ×

 健康保険組合の被保険者から協会健保の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合は、支給回数は通算されないことになっています。

(昭59.9.29保険発第74号・庁保険発第18号)

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