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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-254 

R4.5.3 月の途中で後期高齢者医療の被保険者になった場合の高額療養費

 75歳になり後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した場合、健康保険の資格は喪失します。

 今日のテーマは、月の途中で後期高齢者医療の被保険者になった場合の高額療養費の自己負担限度額についてです。

 

 月の途中(2日~末日)に、後期高齢者医療の被保険者になった月は、その月に受けた療養は、「健康保険」、「後期高齢者医療」の自己負担限度額をそれぞれ「2分の1」にして、支給要件を見ることになります。

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H25年出題】

 被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。

 

 

②【R1年出題】

 標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が44,400円である者が、月の初日以外の日において75歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200円とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 〇

 ★月の初日以外の日に75歳に達した場合のポイント!

・健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用される

・個人単位で両制度のいずれも通常の基準額の2分の1の額を設定する

 

②【R1年出題】 〇

 健康保険と後期高齢者医療でそれぞれ2分の1の高額療養費算定基準額が適用されるので、問題文の場合は、外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200円です。

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