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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-255 

R4.5.4 高額介護合算療養費

 高額介護合算療養費とは??

 「健康保険」の一部負担金と「介護保険」の利用者負担額を合算して、「介護合算算定基準額+支給基準額」を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。超えた金額は、健康保険と介護保険の自己負担額の比率で按分して支給されます。

 計算期間は、1年間(8月1日から翌年7月31日)です。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H25年選択式】

 高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は< A >円である。

 70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は  < B >円である。

 

 

②【H25年出題】

 高額介護合算療養費は、計算期間(前年81日から731日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。

 

 

③【H28年出題】

70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。

 

 

④【H30年出題】

 高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年選択式】

A 500

B 670,000

(平成20年厚生労働省告示第225号、令43条の3)

 高額介護合算療養費は、「介護合算一部負担金等世帯合算額-介護合算算定基準額」が、500円を超える場合に限り、支給されます。

 

 

②【H25年出題】 ×

 「個別に」算定ではなく、「世帯」単位で算定します。

H21.4.30保保発0430001

 

 

③【H28年出題】 ×

 高額介護合算療養費を算定する場合も、70歳未満の21,000円未満のものは算定対象から除かれます。

H21.4.30保保発0430001

 

 

④【H30年出題】 ×

 「健康保険法に基づく高額療養費が支給されていること」は要件ではありません。

 なお、合算する場合は、健康保険の一部負担金等の額から高額療養費は除かれ、また、介護保険の利用者負担額から高額介護サービス費は除かれます。

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