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社会保険労務士合格研究室

労働基準法

R4-262 

R4.5.11 解雇の予告

 労働者を解雇する場合は、「少なくとも30日前に予告する」、又は「30日分以上の平均賃金の支払い」が必要です。

 

 条文を読んでみましょう。

20条 (解雇の予告)

① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し・・・(以下今回は省略します。)

② 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

 

ポイント!

 30日分以上の平均賃金を支払えば、即時解雇が可能です。

 ②について → 予告の一部を平均賃金で支払い、その分予告期間を短縮する方法(予告手当と予告期間の併用)も可能です。

 

過去問をどうぞ!

①【H16年出題】

 労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。 

 

 

②【R1年出題】

 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。

 

 

③【H26年出題】

 平成26930日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年91日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

 

 

④【H26年出題】

 労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

 

 

⑤【H24年出題】

 使用者は、ある労働者を831日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H16年出題】 〇  

 解雇予告手当を算定する場合の算定すべき事由の発生した日は、「労働者に解雇の通告をした日」です。

(昭39.6.12基収2316号) 

 

 

②【R1年出題】 ×

 30日間は、労働日ではなく暦日で計算されますので、休業日も含みます。

 

 

③【H26年出題】 ×

 930日の終了をもって解雇するためには、831日には解雇の予告をしなければなりません。

 民法の一般原則によって、解雇予告を行った日は、解雇予告期間に算入されないため、予告期間は予告を行った日の翌日から計算されます。

 

 

④【H26年出題】 〇

 予告の一部を平均賃金で支払い、その分予告期間を短縮する方法(予告手当と予告期間の併用)も可能です。

 

 

⑤【H24年出題】 〇

 予告の一部を平均賃金で支払い、その分予告期間を短縮する方法(予告手当と予告期間の併用)も可能です。

 815日に解雇の予告をした場合、翌日の16日から31日までの16日間が予告期間となるので、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。 

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