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社会保険労務士合格研究室

労働基準法

R4-265 

R4.5.14 解雇予告の適用除外

 今回のテーマは、解雇予告の適用が除外される労働者です。

 

 条文を読んでみましょう。

第21条 

 前条の規定(解雇の予告)は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

1 日日雇い入れられる者

2 2か月以内の期間を定めて使用される者

3 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

4 の使用期間中の者

但し、第1号に該当する者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

 

ポイント!

 原則と例外をおさえてください。

 「日日雇入れられる者」には、原則として解雇の予告の規定は適用されませんが、「1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合」は、解雇の予告の規定が適用されます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H30年選択式】

 日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が< A >を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

 

 

②【H23年出題】

 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。

 

 

③【H23年出題】

 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者には適用されることはない。

 

 

④【H26年出題】

 試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年選択式】

A1か月 

 

 

②【H23年出題】 ×

 「6か月」の期間を定めて使用される者には、第20条(予告期間及び予告手当)が適用されますので、期間の途中で解雇される場合は予告が必要です。

 

 

③【H23年出題】 ×

 「試みの使用期間」の長さに制限はありませんので、例えば3か月でも6か月でも差し支えありません。

 ただし、「試みの使用期間中」であっても、「14日」を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告制度が適用されます。

(昭24.5.14基収1498号)

 

 

④【H26年出題】 〇

 試みの使用期間中に、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告は不要です。 

社労士受験のあれこれ