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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法

R4-266 

R4.5.15 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育

 労働者を新しく雇い入れたとき、労働者の作業内容を変更したときは、安全衛生教育を行わなければなりません。

 

 条文を読んでみましょう。

第59条 (安全衛生教育)

1 事業者は、労働者雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない

2 1項の規定は、労働者作業内容を変更したときについて準用する。

 

過去問をどうぞ!

 

①【H17年出題】

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

②【H22年出題】

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。

 

 

③【H22年出題】

 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H17年出題】 ×

 雇入れ時の健康診断の対象は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者だけでなく臨時に使用する労働者も含む「全労働者」が対象です。

 

※「雇入れ時の健康診断」については、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目(項目は省略します。)について医師による健康診断を行わなければならない」と規定されています。(則第43条)

※一方、「雇入れ時の安全衛生教育」については、「事業者は、労働者雇い入れたときは・・・」となっていますので、全ての労働者が対象です。

 

 

②【H22年出題】 ×

 労働者を雇い入れたときは、則第35条で、①から⑧の事項について安全衛生教育を行うことが義務付けられています。

 ①から⑧のうち、①から④の事項については、「その他の業種」(総括安全衛生管理者の選任要件である労働者数が常時1,000人以上の事業場)の場合は、省略することができます。その他の業種では機械などを扱う事がほとんど無いからです。

 問題文の「燃料小売業」は、その他の業種ではありませんので、①から④の事項を省略することはできません。

 

 

③【H22年出題】 ×

 「事業者は、教育する事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。」と規定されていますので、問題文のように当該事項の「全部」に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、「全部」の事項についての安全衛生教育を省略することができます。

 ちなみに、特別教育、職長教育にも同じ規定があります。

(則第35条第2項、則第37条、則第40条第3項)

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