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R4-269
雇用保険の被保険者は、「離職した日の翌日」又は「死亡した日の翌日」から被保険者資格を喪失します。
また、被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合、又、 被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合は、それぞれ当該事実のあった日に被保険者資格を喪失します。
(行政手引20601)
今日のテーマは被保険者の資格を喪失したときの手続きです。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
②【R2年出題】
公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。
③【R2年出題】
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。
【解答】
①【H24年出題】 〇
「事実のあった日」は、被保険者資格を喪失した日のことで、離職の場合は「離職した日の翌日」です。例えば、5月31日に離職した場合は、資格喪失日は6月1日です。資格喪失届は「事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に提出しなければなりませんので、期限は、6月2日から起算して10日以内です。
②【R2年出題】 ×
「被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。」の部分が誤りです。
則第11条(被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がない場合の通知)には、次のように定められています。
公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があった場合において、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者にも通知しなければなりません。
(則第11条)
③【R2年出題】 ×
「行為者を罰することはない」の部分が誤りで、行為者は罰則の対象です。
条文で確認しましょう。
第86条
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
※行為者は罰せられ、法人又は人に対しても罰金刑が科されます。
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