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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-271 

R4.5.20 健康保険/保険料の負担

 健康保険の保険料は、原則として被保険者と事業主がそれぞれ2分の1を負担します。

 また、保険料の納付義務を負うのは、事業主です。

 

条文を読んでみましょう。

第161条 (保険料の負担及び納付義務)

1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

3 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

 

第162条 (健康保険組合の保険料の負担割合の特例)

健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額負担の割合を増加することができる。

ポイント!

 任意継続被保険者は、本人が保険料の全額を負担し、保険料の納付義務も本人が負います。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H15年出題】

 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。

 

 

②【H30年出題】

 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

 

 

③【H19年出題】

 健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H15年出題】 〇

 任意継続被保険者の保険料は、本人が納付義務を負います。

 

 

②【H30年出題】 〇

 保険料額は、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担するのが原則ですが、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担割合を増加することができます。

ポイント!

・健康保険組合だけの特例です。全国健康保険協会には適用されません。

・負担割合を増加できるのは「事業主の負担分」です。被保険者の負担割合は増加できません。

 

 

③【H19年出題】 〇

 「健康保険組合」は、規約で定めるところにより、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができます。

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