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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-272 

R4.5.21 資格喪失月の賞与の保険料は?

 賞与の保険料額の計算式は、以下の通りです。

介護保険第2号被保険者

→ 「標準賞与額×一般保険料率」+「標準賞与額×介護保険料率」

介護保険第2号被保険者以外

→ 「標準賞与額×一般保険料率」

 

★ 事業主と被保険者が2分の1ずつ負担します。事業主は、被保険者の負担分を賞与から控除できます。条文を読んでみましょう。

第167条 (保険料の源泉控除)

② 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる

 

では、過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。

 

 

②【H29年出題】

 前月から引き続き被保険者であり、710日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

 

 

③【R3年出題】

 前月から引き続き被保険者であり、1210日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 〇

 事業主は、賞与から、被保険者の負担する標準賞与額に係る保険料を控除することができます。

 

 

②【H29年出題】 〇

 資格を喪失した月の保険料については、第156条第3項で次のように定められています。

 「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」

 問題文のように、前月から引き続き被保険者である者が、7月25日に退職し26日に資格を喪失した場合は、7月分の保険料は算定されませんので、事業主は納付する義務はありません。

 資格喪失月に支給された賞与についても、保険料は算定されませんので、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はありません。

(法第156条第3項)

 

 

③【R3年出題】 〇

 前月から引き続き被保険者であり、1210日に賞与が支給され、同月20日に退職した場合、当該賞与に係る保険料は徴収されません。

 しかし、「保険料徴収の必要がない被保険者資格の喪失月であっても、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額に算入する。被保険者資格の喪失月であり資格喪失日の前日までに支払われる賞与額についても被保険者賞与支払届の提出を徹底すること。標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。」とされています。

H19.5.1庁保険発第0501001号)

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