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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法

R4-276 

R4.5.25 障害厚生年金の計算の基礎になる期間

 障害厚生年金の計算式は以下の通りです。

1級 → 報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額)

2級 → 報酬比例の年金額(+配偶者の加給年金額)

3級 → 報酬比例の年金額(最低保障額あり)

 

 障害厚生年金の受給権の発生以降も厚生年金保険の被保険者期間がある場合、障害厚生年金の額の計算に算入されるのはどこまででしょう?

 条文を読んでみましょう。

51条 

 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない

 

 障害認定日の属する月「後」の被保険者であった期間は、計算に入りません。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H22年出題】

 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。

 

 

②【H29年出題】  

 傷病に係る初診日が平成2791日で、障害認定日が平成2931日である障害厚生年金の額の計算において、平成294月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

 

 

③【H28年出題】

 被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 ×

 障害認定日の属する「月の前月」までではなく、「障害認定日の属する月」までが、その計算の基礎とされます。

 

 

 

障害認定日

 

 

 

 条文の「障害認定日の属する月後」の「後」に注目してください。計算に入れるのは障害認定日の属する月までです。

 

 

②【H29年出題】 〇

 障害認定日が平成2931日ですので、障害厚生年金の額の計算に入れるのは平成293月までです。平成294月以後の被保険者期間はその計算の基礎とされません。

 

 

③【H28年出題】 ×

 障害厚生年金には退職時改定の仕組みはありません。

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