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社会保険労務士合格研究室

労災保険法

R4-285 

R4.6.3 療養給付(通勤災害)の一部負担金

 通勤災害で療養給付を受けた場合、労働者は一部負担金を納付しなければなりません。

 一部負担金は、200円(健康保険法の日雇特例被保険者は100円)で、休業給付から控除されます。

 なお、業務災害の療養補償給付の場合は、一部負担金は徴収されません。業務災害は、使用者に補償義務があるからです。

 

 では、条文を読んでみましょう。

31条 

② 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、  200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。

③ 政府は、労働者から徴収する一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる

 

則第44条の2 (一部負担金)

① 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者(一部負担金が徴収されない者)は、次の各号に掲げる者とする。

1 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者

2 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない

3 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した

② 一部負担金の額は、200(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。

③ 法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H29年出題】

 療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。

 

 

②【H24年出題】

 政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。

 

 

③【H24年出題】

 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。

 

 

④【H25年出題】

 政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。

 

 

⑤【H25年出題】

 政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。

 

 

⑥【H24年出題】

 療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 一部負担金は、通勤災害の「療養給付」が対象です。

 

 

②【H24年出題】 〇

 一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)です。

 

 

③【H24年出題】 ×

 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金は徴収しません。

 

 

④【H25年出題】 ×

 療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金は徴収しません。

 

 

⑤【H25年出題】 〇

 休業給付の初回の給付額から、一部負担金が控除されます。

 

 

⑥【H24年出題】 〇

 休業給付で最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から、一部負担金の額に相当する額が控除されます。 

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