合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

雇用保険法

R4-286 

R4.6.4 証明書による失業の認定

 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出しなければなりません。

 しかし、一定の理由の場合は、「証明書」で失業の認定を行うことができます。

 今回のテーマは「証明書による失業の認定」です。

 

 条文を読んでみましょう。

15条 (失業の認定)

④ 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

1 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。

2 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

3 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

4 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

 

 

 証明書による失業の認定が受けられるのは、上の1から4の場合に限られます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

 受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。

 

 

②【H28年出題】

 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

 

 

③【H25年出題】

 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

 

 

④【R1年出題】

 受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合で証明書による失業の認定を受けることができるのは、その期間が継続して15日未満の場合です。

 

②【H28年出題】 〇

 なお、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合でその期間が継続して15日以上の場合は、傷病手当の対象になります。ただし、その状態が「求職の申込み後」に生じたことが条件です。

 

 

③【H25年出題】 ×

 証明書による失業の認定が受けられるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接する場合です。民間の職業紹介事業者の紹介の場合は対象外です。

ちなみに、「公共職業安定所の紹介によらないで」求人者に面接する場合は、「失業の認定日の変更」の申出ができます。

(行政手引51351

 

 

④【R1年出題】 〇

 例えば、地震などで受給資格者が出頭できない場合は、官公署の証明書などを受け、事故がやんだ後における最初の失業の認定日に公共職業安定所に出頭して証明書を提出したときは、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間も含めて、失業の認定を受けることができます。

(行政手引51401

社労士受験のあれこれ