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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法

R4-287 

R4.6.5 失業の認定日

 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給されます。

 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければなりません。

 

 今回のテーマは「失業の認定日」です。

 

条文を読んでみましょう。

15条 (失業の認定)

① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。

② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

③ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。

 

 失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の 28日の各日について行うのが原則ですが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行います。  (則第24条)

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H27年出題】

 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。

 

 

②【R1年出題】

 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】  〇

 失業の認定は、前回の認定日以後、当該認定日の前日までの期間について行われます。

 

 

②【R1年出題】 ×

 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。 

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